【アルコールチェック義務化】対象者や方法は?義務化の背景は?
目次
公開日:2022年11月2日
最終更新日:2026年9月29日
白ナンバー車を一定台数以上使用する事業者に対してのアルコールチェック義務化の施行がはじまっています。
2022年4月から、運転前後にドライバーの酒気帯びの有無を目視で確認することなどが義務に、さらに2023年12月からは、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認も義務となりました。
対象者や方法などアルコールチェック義務化に関わる情報をまとめました。ご参考いただければ幸いです。
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アルコールチェックが義務化!一定台数以上の白ナンバー車を持つ事業所にも

2021年11月、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これにより、一定台数以上の白ナンバーの車を持つ事業所にもアルコールチェックが義務付けられることになりました。
それまでは、選任された安全運転管理者がドライバーに対し、正常な運転をすることができないおそれがないかを確認する必要はありましたが、具体的方法に基づいたアルコールチェックは義務付けられておらず、事業者の意識や取り組みにかかっているところがありました。
アルコールチェックの義務化は先に2011年に緑ナンバーの事業者に適用されていましたが、道路交通法施行規則の改正でその適用範囲が広がったことになりました。
アルコールチェック義務化の対象となるのは?

アルコールチェック義務化は、「白ナンバー車を5台以上」または「11人以上の定員の白ナンバー車を1台以上」保有している事業所が対象になります。
言い換えれば、上記は安全運転管理者を選任しなければならない事業所となりますので、「安全運転管理者を選任している事業所がアルコールチェック義務化の対象になる」ということです。
警察庁によりますと、安全運転管理者を選任している事業所は2023年3月末時点で全国で約39万(管理下のドライバーは約869万人)にも及ぶとしており、非常に多くの事業所が対象になります。
【アルコールチェック義務化が対象となる事業所】
・白ナンバー車を5台以上保有している事業所
・11人以上の定員の白ナンバー車を1台以上保有している事業所
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算
アルコールチェックの方法は?義務化はいつから?
アルコールチェック義務化はすでに施行されています。
当該事業所は、2023年12月1日からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認をすることが義務となっています。
半導体不足などによるアルコール検知器の供給不足が理由で当初予定の2022年10月1日から延期されていましたが、2023年12月1日から施行されています。
なお、運転前後にドライバーの酒気帯びの有無を目視等で確認することや検査記録を1年間保存することなどは、2023年12月1日以前から義務化されていました。そのため、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認だけをしていれば問題がないというわけではなく、目視での酒気帯び確認や検査記録の1年間保存なども併せて行わなければなりません。
●2022年4月1日~
・目視等での酒気帯び確認
・検査記録の1年間保存
●2023年12月1日~
・上記に加え、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
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アルコールチェック「ドライバーの酒気帯びの有無を目視等で確認すること」とは?
2022年4月から「ドライバーの酒気帯びの有無を目視等で確認すること」が義務となっています。ただ、具体的にはどのように行えば良いのか、疑問に思った方も多いのではないでしょうか?警察庁の通達に以下のように書かれていました。
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。
出典:警察庁「安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について(通達)」
直行直帰をする場合のアルコールチェックはどうすれば?
アルコールチェックについては原則、対面で行うこととされています。しかしながら業務上、どうしても対面で目視確認をすることができない状況もあるかと思います。ドライバーが直行直帰をする場合です。
例えば、営業職の方の場合、客先が遠方となれば営業車を使って直行直帰をすることもあるかと思います。このような場合はどのようにアルコールチェックを行えば良いのでしょうか。岩手県警察の公式サイトに以下のように書かれていました。
Q2.直行直帰の場合にも安全運転管理者が対面でアルコールチェックをする必要がありますか?
A2.アルコールチェックの方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準する適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
1.カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声色の調子とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
2.携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。
運転者からのメールでの報告のみでは足りません。
※出典:岩手県警察公式サイト「安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化」
アルコールチェック義務化の背景
白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されることになった背景には、2021年6月に千葉県八街市で起こった白ナンバートラックによる飲酒運転事故があります。児童5人を死傷させるという大変痛ましい事故でした。
事故を起こしたドライバーは昼食時に高速道路のパーキングエリアで飲酒をしたとされ、事業者側も普段からアルコールチェックは行っていなかったようです。当時、白ナンバー事業者の安全運転管理者には、運転前に飲酒の影響を確認する義務はありましたが、具体的な確認方法は定められておらず、アルコール検知器の使用も義務付けられていませんでした。
この事故が大きなきっかけとなり、白ナンバー事業者にも緑ナンバー事業者同様のアルコールチェックが義務化されるよう、道路交通法施行規則の一部改正が行われることになりました。
アルコールチェックを怠った場合の罰則
安全運転管理者がアルコールチェックを怠ったとしても直接的な罰則はありません。しかしながら、安全運転管理者がアルコールチェックを怠ることにより、安全な運転の確保がされていないと認められる場合には、都道府県公安委員会による安全運転管理者の解任命令の対象になります。
なお、選任義務があるにもかかわらず安全運転管理者を選任していない場合や、都道府県公安委員会による解任命令に従わない場合には、50万円以下の罰金が科されます。
また、アルコールチェックを怠ることに対しての罰則はありませんが、飲酒運転をすること自体が悪質な犯罪です。従業員であるドライバーが飲酒運転を犯した場合、罰則が科されるのはドライバーだけではありません。自動車の使用者や安全運転管理者などが、業務に関して飲酒運転を命じたり容認したりした場合も、道路交通法違反として処罰の対象となります。酒酔い運転の下命・容認には5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の下命・容認には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
まとめ:飲酒運転は悪質な犯罪
白ナンバー事業者へのアルコールチェック義務化の施行はすでにはじまっており、安全運転管理者を選任している事業所は、その対象となります。
飲酒運転は悪質な犯罪です。企業としても改めて大きな問題と捉えて、アルコールチェックをはじめとした飲酒運転防止のための取り組みを徹底していくことが必要となります。
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