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430休憩とは?ポイント解説!2024年4月以降はどうなる?


430休憩とは、「4時間連続で走るなら30分以上休憩しないといけませんよ」というドライバーの連続運転時間に関する決まりのことを指す通称です。ドライバーはいくらでも走り続けていいということではなく、連続運転時間には上限が定められています。

当記事では、430休憩のポイントや2024年4月からの変更点などについて解説していきます。


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430休憩とは?


430休憩とは、「4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩等を確保しなければならない」というドライバーの連続運転時間に関する決まりのことを指す通称です。

ドライバーの労働条件改善を目的に定められた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」で、連続運転は4時間が上限として規定されています。ドライバーはこれに則り、4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩等を確保しなければなりません。

ちなみに、430休憩の430は「ヨンサンマル」と読みます。

430休憩の休憩“等”とは?


厚生労働省労働基準局作成の「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」というパンフレットのなかに「運転時間の限度」について書かれたページがあります。このページを見ると、

「運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しなければなりません」
という記載があります。

休憩“等”と記載されているのがポイントです。この休憩等には、純粋な休憩に加え、運転から離れて行う荷積み荷降ろしなどの時間も含まれるのです。430休憩は、非運転時間(運転をしない時間)を4時間以内または4時間経過直後に30分以上確保すれば別段問題はないということになります。

出典:厚生労働省労働基準局「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

430休憩の休憩等は分割して確保するようにしてもOK


430休憩においての休憩等は30分以上確保することが決まりとなっています。が、この30分以上の休憩等は、連続して確保しなければならないものではありません。休憩等の時間を分割して確保して合計で30分以上になるようにしても認められます。ただし、休憩等の時間を分割する際は、1回につき10分以上でなければなりません。

「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」のなかで以下のように書かれています。

「運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできます。」

出典:厚生労働省労働基準局「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント


430休憩|渋滞や休憩場所が確保できないなどで休憩がとれない場合は?


430休憩は、4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩等を確保しなければならない、という決まりになりますので、大前提として4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保できるように運行しなければなりません。

もし休憩等が確保できない場合には、運行管理者に報告し、休憩等が確保できる場所が見つかり次第すみやかに休憩等をとるようにしなければなりません。が、430休憩を優先するあまり本来停めてはいけない場所に停めて休憩をするというのも、もちろん違法駐車になりますのでNGです。

そのため余裕をもった計画のもとで運行を行うことや、休憩場所・駐車スペースを調べておく、渋滞情報の共有をドライバーと運行管理者間で行うなどして、計画的に休憩等を確保する運行をすることが不可欠となります。


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430休憩はいつから?


ドライバーの連続運転時間に関する規定が明記された改善基準告示が制定されたのが平成元年です。つまり、430休憩の決まりができたのは平成元年ということになります。

430休憩|2024年4月からの変更点


現行の改善基準告示では、4時間を超える連続運転をする場合、非運転時間を4時間以内または4時間経過直後に30分以上確保すれば別段問題はないということでした。

しかし、改善基準告示は2022年12月に改正され、2024年4月からは改正後の告示が適用されることになります。そして、改正後の告示では、連続運転時間の規定においては、「運転の中断時には、原則として休憩を与える」としています。

“休憩等”だったのが“休憩”に変わっています。つまり、現行のように非運転時間を30分以上確保すればいい、ということではなくなるのです。2024年4月からは、4時間を超える連続運転をする場合、純粋に休憩時間を30分以上確保することが求められるようになります。連続運転時間の限度は改正後も4時間です。現行と変わりはありません。

430休憩に違反した際の罰則は?


430休憩を意味する、4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩等を確保しなければならない、という決まりは法律ではありません。そのため、罰則はありません。

しかしながら、430休憩に違反すれば行政処分の対象として、車両使用停止や事業停止などの処分を受ける可能性があります。悪質な場合にはより重い処分となる、運送業の許可取消を受ける可能性もあります。

まとめ:2024年4月からは“休憩等”ではなく“休憩”に


430休憩とは、「4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩等を確保しなければならない」というドライバーの連続運転時間に関する決まりのことを指す通称です。

改善基準告示にこのような決まりがあることから、運送事業者ならびにトラックドライバーは、4時間を超える連続運転をする場合には、非運転時間が30分以上確保されるよう計画的な運行を行わなくてはなりません。

また、430休憩は、改善基準告示の改正により、2024年4月からは“休憩等”ではなく“休憩”を30分以上確保することが求められるようになります。現行のように、非運転時間を30分以上確保すればいい、ということではなくなりますので注意が必要です。

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