初心者向けかんたん物流コラム
公開日:2023年5月15日
更新日:2024年7月8日
430休憩とは、「4時間連続で走るなら30分以上休憩しないといけませんよ」というドライバーの連続運転時間に関する決まりのことを指す通称です。ドライバーはいくらでも走り続けていいということではなく、連続運転時間には上限が定められています。
当記事では、新告示(2024年4月〜)の内容を踏まえ、430休憩についてわかりやすく解説していきます。
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目次
430休憩とは、「4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩を確保しなければならない」というドライバーの連続運転時間に関する決まりのことを指す通称です。
ドライバーの労働条件改善を目的に定められた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」で、連続運転は4時間が上限として規定されています。ドライバーはこれに則り、4時間を超える連続運転をする場合には原則30分以上の休憩を確保しなければなりません。
ちなみに、430休憩の430は「ヨンサンマル」と読みます。
改善基準告示(430休憩)の対象者については、厚生労働省作成の「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」というパンフレットのなかにおいて以下のように記載されています。
厚生労働省作成の「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」のなかに「連続運転時間」について書かれたページがあります。このページを見ると、以下のような記載があります。
430休憩に関して、以前は”原則”という言葉は用いられていませんでした。旧告示においては、厚生労働省労働基準局作成「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」のなかで以下のように書かれていました。
430休憩においての休憩は30分以上確保することが決まりとなっています。が、この30分以上の休憩は、連続して確保しなければならないものではありません。休憩の時間を分割して確保して合計で30分以上になるようにしても認められます。ただし、休憩の時間を分割する際は、1回につきおおむね連続10分以上でなければなりません。
「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」のなかで以下のように書かれています。
430休憩を分割する際の1回の休憩時間について、“おおむね10分以上”という表現が用いられています。旧告示では“おおむね”という表現は用いられていなかったため、新告示で追加されたものとなります。
そして“おおむね”は、10分にわずかに満たないからといって直ちに改善基準告示違反になるものではないことを意味しています。
しかしながら、ここで注意したいのが“おおむね”という表現を拡大解釈をしてしまわないことです。「改善基準告示の解釈のQ&A」に“おおむね10分以上”の時間の解釈について触れた記載がありましたので、引用いたします。
430休憩は、4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩を確保しなければならない、という決まりになりますので、大前提として4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩を確保できるように運行しなければなりません。
そのため余裕をもった計画のもとで運行を行うことや、休憩場所・駐車スペースを調べておく、渋滞情報の共有をドライバーと運行管理者間で行うなどして、計画的に休憩を確保する運行をすることが不可欠となります。
しかしながら、SA・PAや道の駅などが満車で休憩がとれない場合もあります。その場合には、4時間30分まで延長することができます。旧告示ではこのような規定はありませんでしたが、新告示から例外として認められるようになりました。
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ドライバーの連続運転時間に関する規定が明記された改善基準告示が制定されたのは平成元年、そこから現行に至るまでに複数回改正されています。直近では令和4年12月23日に改正されており、令和6年4月1日から現行が適用されています。
430休憩を意味する、4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩等を確保しなければならない、という決まりは法律ではありません。そのため、罰則はありません。
しかしながら、430休憩に違反すれば行政処分の対象として、車両使用停止や事業停止などの処分を受ける可能性があります。悪質な場合にはより重い処分となる、運送業の許可取消を受ける可能性もあります。
430休憩とは、「4時間を超える連続運転をする場合には30分以上の休憩を確保しなければならない」というドライバーの連続運転時間に関する決まりのことを指す通称です。
改善基準告示にこのような決まりがあることから、運送事業者ならびにトラックドライバーは、4時間を超える連続運転をする場合には、休憩時間が30分以上確保されるよう計画的な運行を行わなくてはなりません。
また、430休憩は、改善基準告示の改正により、2024年4月からは“休憩等”ではなく“休憩”を30分以上確保することが求められるようになりました。以前のように、非運転時間(運転をしない時間、荷積み荷降ろしも含む)を30分以上確保すればいい、ということではなくなりましたので注意が必要です。
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