初心者向けかんたん物流コラム
昨年改正された物流効率化法により、様々な事業者に物流効率化に向けた取り組みが努力義務として求められるようになりました。この対象には連鎖化事業者も含まれており、すでに2025年4月から物流効率化法に則った取り組みを行うことが必要となっています。
当記事では、どのような事業者が連鎖化事業者に該当するのか、連鎖化事業者にはどのような取り組みが求められるのか、などについて解説していきます。
※当記事は、2025年7月25日時点の情報をもとに作成しております。
目次
物流効率化法における連鎖化事業者とは、フランチャイズチェーンを展開する事業者の本部のことを指します。例としては、コンビニエンスストアチェーンの本部や飲食チェーンの本部などが挙げられます。
具体的には、加盟店と運送事業者との間の貨物の受渡しに関して、運送事業者に直接指示を出せる権限のあるフランチャイズチェーンの本部、あるいは加盟店を通じて指示を出せる権限のあるフランチャイズチェーンの本部が、物流効率化法における連鎖化事業者に該当します。
運送事業者に指示を出せる場合、貨物の受渡しの日時を調整するなどして物流効率化を図ることが可能であるため、物流効率化法の対象事業者(連鎖化事業者)に該当するというわけです。
一方で、加盟店と運送事業者間の貨物の受渡しに関して、運送事業者に指示を出す権限のないフランチャイズチェーンの本部は物流効率化法でいう連鎖化事業者にはあてはまらない、ということになります。
前述しましたように、運送事業者に指示を出せる権限のあるフランチャイズチェーンの本部は、連鎖化事業者に該当します。そして、物流効率化法の施行により、2025年4月から、すべての連鎖化事業者には、荷待ち時間短縮や積載効率向上などといった物流効率化に向けた取り組みが努力義務として課されています。
連鎖化事業者の努力義務の具体的な内容は以下です。
連鎖化事業者など物流効率化法の対象となる事業者が、物流効率化に向けた取り組みを進める際には、国が示す判断基準を踏まえた上で取り組みを進めていく必要があります。
判断基準は、国が事業者に対して「このような取り組みを行ってください」と取り組み例を示したものであり、事業者が適切な取り組みを行っているかを国が判断する基準にもなります。そのため、当該事業者においては、すでに自社で何らかの物流効率化の取り組みを行っていたとしても、判断基準に目を通し、改めて取り組みについて精査する必要があります。
連鎖化事業者の判断基準の概要については以下です。
物流効率化法において、年間(前年度)の取扱貨物重量が基準値以上の連鎖化事業者は、特定連鎖化事業者として指定されます。基準値については、2025年7月25日時点で決定には至っていませんが9万トン以上となることが想定されており(※)、このままいけば年間の取扱貨物重量が9万トン以上の連鎖化事業者が特定連鎖化事業者として指定されることになります。
なお、9万トン以上という基準値は国内の取扱貨物量の50%をカバーすることを根拠に算出された数値です。連鎖化事業者と荷主を合わせて上位約3,200社が対象となることが想定されています。
(※)2025年8月5日、特定連鎖化事業者の指定基準値は「取扱貨物重量9万トン以上(年間)」で決定しました。
一定規模以上の連鎖化事業者は特定連鎖化事業者として指定され、2026年4月からは「中長期的な計画の作成」「物流統括管理者(CLO)の選任」「定期報告」が義務として課されることになります。
「中長期的な計画の作成」「物流統括管理者(CLO)の選任」「定期報告」については以下の記事内で解説しています。
物流効率化法|26年4月から特定荷主に加わる措置(義務)の内容
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物流効率化法における連鎖化事業者とは、フランチャイズチェーンを展開する事業者の本部のこと。具体的には、加盟店と運送事業者との間の貨物の受渡しに関して運送事業者に指示を出せるフランチャイズチェーンの本部をいいます。
連鎖化事業者には、物流効率化に向けた取り組みを行うことが努力義務として求められており、その際、判断基準を踏まえた上で取り組みを進めていくことが重要です。
また、一定規模以上の連鎖化事業者は、特定連鎖化事業者として指定され、2026年4月から特定連鎖化事業者には「中長期的な計画の作成」「物流統括管理者(CLO)の選任」「定期報告」が義務として課される予定です。
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