初心者向けかんたん物流コラム
昨年改正された物流効率化法により、2025年4月から荷主には物流効率化に向けた取り組みが努力義務として求められるようになりました。
荷主は第一種荷主と第二種荷主に区分され、それぞれの役割に応じた取り組みを推進していくことが必要となります。そこで重要となるのが自社がどちらに該当するのかといった点です。
主に、発荷主が第一種荷主、着荷主が第二種荷主に該当しますが、例外もあるため、物流効率化に向けた取り組みを行う前には必ず自社の物流パターンと第一種荷主・第二種荷主の定義を照らし合わせながら確認することが必要です。
※当記事は、2025年7月18日時点の情報をもとに作成しています。
目次
物流効率化法では、荷主を一括りにせず、第一種荷主と第二種荷主というように区分しています。
主に、発荷主が第一種荷主、着荷主が第二種荷主に該当しますが、例外もあるため、物流効率化に向けた取り組みを行う前には必ず自社の物流パターンと第一種荷主・第二種荷主の定義を照らし合わせながら確認することが必要です。
物流効率化法における第一種荷主とは、貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者と運送契約を結び、貨物の運送を依頼する者のことを指します。
例えば、発荷主Aが着荷主Bに貨物を送るため、運送事業者Cにその運送を依頼したとします。この場合、運送事業者Cと契約を結んで貨物の運送を行わせているのはAであるため、Aが第一種荷主となります。
物流効率化法における第二種荷主とは、他社が契約した運送事業者のドライバーから貨物を受け取る者のことを指します。
例えば、先ほどと同様に、発荷主Aが着荷主Bに貨物を送るため、運送事業者Cに運送を依頼したとします。この場合、ドライバーから貨物を受け取るのは着荷主Bであるため、Bが第二種荷主に該当します。
なお、貨物を直接自社が受け取っているわけではなく委託倉庫や関連会社に受け取らせているといった場合も第二種荷主に該当します。
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第一種荷主と第二種荷主の定義をおさらいすると以下のようになります。
・第一種荷主:貨物自動車運送事業者などと運送契約を結び、貨物の運送を依頼する者
・第二種荷主:他社が契約した運送事業者のドライバーから貨物を受け取る者
つまり、第一種荷主と第二種荷主の違いは「運送契約の当事者であるかどうか」にあります。運送が生じる企業間の取引において、運送契約の当事者であれば第一種荷主、当事者でなければ第二種荷主に該当します。
なお、この区分については、経済産業省の資料の中で分かりやすく示されています。以下に引用しますのでご参照ください。
出典:経済産業省「改正物流効率化法の概要について.10P」
物流効率化法における第一種荷主と第二種荷主の区分においては、「運送契約の当事者であるかどうか」がポイントとなることから、物流のパターンによっては、発荷主が第一種荷主、着荷主が第二種荷主とならない場合も存在します。
例えば、引き取り物流です。メーカーが運送事業者と契約し、部品や原材料を調達するためにサプライヤーまで引き取りに行く場合は、メーカーは着荷主でありながらも運送事業者との契約当事者であるため第一種荷主となります。一方で、サプライヤーは貨物を送り出す発荷主側でありながらも運送事業者との契約当事者ではないため第二種荷主となります。
なお、物流パターンに応じた荷主の区分の考え方については、経済産業省が詳しい資料を公開しています。この資料では、さまざまな物流パターンごとに、図を用いて荷主が第一種荷主・第二種荷主のどちらに該当するのかが説明されています。リンクは以下です。
経済産業省「物流パターンごとの荷主の考え方」
物流効率化法では、荷主を第一種荷主と第二種荷主として区分するだけでなく、さらに一定規模以上の荷主を特定第一種荷主・特定第二種荷主として指定することを定めています。
この特定荷主に指定されるかどうかの判断基準としては、取扱貨物重量が9万トン以上となるかどうかが目安となっており、2025年6月時点ではこの数値が基準値として想定されています。取扱貨物重量がこの基準値を上回る荷主は、特定第一種荷主または特定第二種荷主として指定される見込みです。
【特定荷主について詳しく解説した記事はこちら】
物流効率化法|26年4月から特定荷主に加わる措置(義務)の内容
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