初心者向けかんたん物流コラム
改正物流効率化法により、来年度から、特定荷主と特定連鎖化事業者には物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられることになりました。来年度以降、対象企業においては、物流統括管理者(CLO)を中心とした体制を構築し、物流効率化に向けた取り組みを推し進めていくことが必要となります。
当記事では、物流統括管理者(CLO)を選任するにあたっての要件や、物流統括管理者(CLO)に求められる具体的な業務などについて、分かりやすく解説していきます。
※当記事は、2025年6月30日時点の情報をもとに作成しています。
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目次
改正物流効率化法における物流統括管理者(CLO)とは、自社の物流全体を統括管理し、効率化に資する取り組みを主導する者のことを指します。物流統括管理者(CLO)は改正物流効率化法に基づく義務としての取り組みを全社的に推進する責任を担う立場にあり、具体的には、物流効率化に向けた計画の策定や体制整備、社内外との調整を行うことなどが求められます。
なお、CLOは「Chief Logistics Officer(チーフ・ロジスティクス・オフィサー)」の頭文字をとった略称です。最高ロジスティクス責任者やロジスティクス担当役員などと訳され、アメリカでは、企業のロジスティクス戦略の立案・実行を担う非常に重要な役職として認識されています。改正物流効率化法における物流統括管理者とCLOでは、管理対象が物流とロジスティクスというように異なるため、厳密には異なる意味を持つ言葉ということになります。ただ、改正物流効率化法においては、区別されて定義されているわけではなく、ほぼ同義の言葉として用いられていると考えられます。
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物流統括管理者(CLO)の選任が義務となるのは、特定荷主と特定連鎖化事業者です。そして、ここでいう特定荷主と特定連鎖化事業者は、改正物流効率化法で規定される一定規模以上の荷主と連鎖化事業者のことを指します。一定規模以上という規模感については、現時点(2025年6月30日時点)でまだ決定はしていませんが、下記のような値が基準値となることが想定されています。
指定基準値:年間(前年度)の取扱貨物の重量が9万トン以上
つまり、年間の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主・連鎖化事業者は、特定荷主・特定連鎖化事業者として指定されるとともに、物流統括管理者(CLO)を選任しなければならない対象企業になる、ということになります。
物流統括管理者(CLO)の選任にあたっては、「役員等の経営幹部から選任」することが必要だとしています。その理由としては、「合同会議取りまとめ(改正物流効率化法の細かな規定の審議がされていた合同会議の内容を取りまとめたもの)」の中において以下のように記載されています。
物流統括管理者(CLO)の選任・届出はいつまでにしたらいいのかといった点について、国は、特定事業者(特定荷主や特定連鎖化事業者)として指定された後に速やかに行うことといった見解を示しています。現時点(2025年6月30日時点)で、「特定事業者の届出〜指定手続」は2026年5月末が想定されていることから、物流統括管理者(CLO)の選任・届出は2026年5月~6月に行うことが想定されます。
出典:経済産業省「改正物流効率化法の概要について」
物流統括管理者(CLO)に求められる業務について、大まかには以下の3つです。
物流統括管理者(CLO)には、中長期計画の作成が求められます。中長期計画は、特定事業者(特定荷主や特定連鎖化事業者など)に義務付けられる取り組みの一つであり、自社の物流を効率化するにあたっての中長期計画を作成し、国に提出するといったものです。物流統括管理者(CLO)には、こうした取り組みの統括管理を行い、その責任を果たすことが求められます。
なお、中長期計画に記載する具体的な内容については以下です。
2つ目が「トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備」です。
これに関して、まだ国から細かな規定は示されていませんが、「トラックドライバーの負荷低減」であれば、トラックバースにおける予約受付の徹底や配送ルートの見直しなど、「物資のトラックへの過度の集中の是正」であれば、余裕のある納品リードタイムの設定や需要予測に基づく発注量の調整・分散など、物流統括管理者(CLO)にはこのようなそれぞれの物流課題に応じた施策を盛り込んだ事業運営方針の作成と事業管理体制の整備の統括管理を行うことが必要になると想定されます。
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3つ目が「「その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務」」です。物流統括管理者(CLO)は、「その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務」として、以下の業務の統括管理も行う必要があるとしています。
物流統括管理者(CLO)を選任しなかった企業(特定荷主・特定連鎖化事業者)には罰則として百万円以下の罰金が科されます。また、物流統括管理者(CLO)の選任の届出を怠った企業には20万円以下の過料が科されます。
改正物流効率化法における物流統括管理者(CLO)とは、自社の物流全体を統括管理し、効率化に資する取り組みを主導する者のことであり、特定荷主・特定連鎖化事業者においては来年度から選任することが義務となります。
選任にあたっては、「役員等の経営幹部から選任」することが望ましく、勤務場所や常勤・非常勤は問わないとしています。
そして、物流統括管理者(CLO)に求められる業務としては、大まかには以下の3つです。
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